医療機関に、クリニックと病院とがあります。両者の違いは何なのでしょうか。医療法という法律で、この二つの違いを明確に定義しています。病院とは、医療法の定義では、20床以上の入院施設を持つ医療機関と定められています。
入院患者用のベットの数が20以上あるのですから、比較的、大きな医療機関のことを指します。片や、クリニックについては、無床、もしくは19床以下のものとされています。ちなみに、クリニックという名称についての定義はとりたててありません。診療所や医院などと同じで、医療機関の名称として自由につけることが可能です。
ただ、混乱を来たしてはいけないので、一部の自治体では、医療機関であることが明確に判断できる名称というルールを決めている自治体もあります。なお、クリニックは、医師でなくても開設することができます。ですから、市町村の自治体や、医療法人、社会福祉法人などといった法人が開設している診療所も存在しています。一般に呼ばれている総合病院の定義は、医療法では、患者100人以上の収容施設を持っていて、なおかつ、提供している診療サービスの科目に、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含んでおり、さらに、集中治療室や講義室、病理解剖室、研究室、化学、細菌及び病理の検査施設、その他諸々の施設を持っていることが求められているのです。
こういった条件を具備した上で、都道府県知事の承認を得ることによって、総合病院を名乗ることができるのです。